日本人が海外で収入を得たときの確定申告方法・納税について

1年間の収入から所得税の金額を計算し、納税すべき金額を支払う「確定申告」。海外赴任者や、海外から収入を得ているフリーランスの場合、確定申告はどのように行うのでしょうか? 海外赴任者の年末調整・確定申告は、居住者・非居住者のどちらに該当するかで対応が異なります。海外勤務で年の途中に出国するときは出国時年末調整が必要になるケースも。 今回は、日本の居住者や非居住者が海外で稼いだお金に対する所得税や確定申告について、わかりやすく解説します。海外赴任で日本を離れている方の確定申告の方法についても紹介するので、参考にしてみてください。

海外収入が確定申告の対象となる納税者

日本と海外の両方で収入がある方は、まず納税者区分に注目してみましょう。

【納税者区分と課税所得範囲】

納税者の区分 課税所得の範囲
居住者 ・日本国内に住所を有する人・現在まで引き続き1年以上居住を有する人 ・全ての所得(日本国内、海外共通)
非居住者 ・居住者以外の人 ・国内源泉所得のみ

「居住者」とは、簡単にいえば日本国内に住民票がある人のことです。居住者の場合、日本国内で稼いだ所得はもちろんのこと、海外で稼いだ所得も課税対象となります。 
「非居住者」とは、居住者に該当しない全ての人と定義されます。非居住者の場合、日本国内で得た所得のみが課税対象です。
なお、海外赴任者は、出国の時点で居住者かどうかを判断されます。海外での勤務期間が1年に満たないならば居住者、1年以上の期間の予定で海外転勤する場合は非居住者とみなされるでしょう。

「非居住者」の国内源泉所得

海外移住しており日本で非居住者扱いになっている場合、海外で受け取った収入については海外で納税することになります。
ただし、非居住者でも日本国内で得た所得(国内源泉所得)は、確定申告が必要になる場合があります。具体的には次のようなケースです。

【国内源泉所得に確定申告が必要な場合】

・日本で所有する不動産から得た賃料収入
・日本の企業などから得た給与や報酬
・日本で所有していた不動産の売却利益
・日本で所有していた公社債の償還差益
・供託金から発生する利子  など

※非居住者が国内の資産を活用し、一定の所得を得た場合は、確定申告が必要

二重課税を防止する「外国税額控除」とは

「外国税額控除」とは、日本国内に居住する人が海外の所得税に相当する税金を納付した場合に発生する制度です。
海外で所得を得た場合、その国の法令で課税取引になるものは納税義務が生じます。とはいえ、日本居住者は国内外を問わずすべての所得が課税対象となり、日本国内でも納税しなければなりません。
このような居住者の二重課税を防止するために、「外国税額控除」という制度があります。国内での確定申告の際に、一定額を所得税の額から差し引くことができるので覚えておきましょう。

【外国税額控除の計算式】

所得税の控除限度額 = その年分の所得税の額 ×(その年分の国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)

海外赴任者の年末調整・確定申告について 

海外赴任期間が1年未満の方は居住者と見なされ、会社が年末調整を実施します。年末対象の対象者は、1年を通じて企業に雇用されている従業員です。
年末調整では、企業が12月の年末調整で各従業員の納めるべき所得税を計算し、毎月の給与から天引きしている源泉徴収で納めた金額との過不足額について、徴収または還付を行います。通常、企業からの給料のほかに収入がなければ、確定申告は不要です。
また、1年以上の海外赴任者で非居住者に該当する方は、年末調整の対象外です。申告が必要な所得があれば、自分で確定申告をしなければなりません。
ただし、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人は、年末調整の対象外です。

年の途中で海外に移住をした場合の確定申告

確定申告は、前年の1月〜12月分の所得に対する税金を調整する手続きです。会社員が1年以上の海外赴任で年の途中から海外に移住し、居住者から非居住者になった場合はどのように確定申告をすればいいのでしょうか。
例えば、2024年の5月まで日本企業に勤めていましたが、6月から海外に移住し非居住者となったケース。この場合、2024年1月〜5月は全所得、6月〜12月は国内源泉所得のみが課税対象となります。

【海外赴任の時期と確定申告】

内容

区分

確定申告

1年未満の海外赴任

居住者

全ての所得(国内外)

1年以上の海外赴任

非居住者

国内源泉所得のみ

年の途中から1年以上の海外赴任

出国までは居住者

出国までは全ての所得(国内外)、赴任後は国内源泉所得のみ

1年以上の海外赴任から年の途中の帰国

帰国日から年末までが居住者

赴任中は国内源泉所得のみ、帰国後は全ての所得(国内外)

基本的には出国前に納税管理人を選定し、翌年の春にまとめてこれらを確定申告することになります。ただし、出国までに納税額がわかっており、申告書の提出や納税を完了させることができる場合は、納税管理人を選出することなく、自分で出国前に手続きを済ませることも可能です。

海外赴任中の確定申告のやり方

赴任期間が1年以上の海外勤務では「非居住者」にあたるため、国内源泉所得がある場合に個人で確定申告を行う必要があります。また、短期赴任中の「居住者」の場合でも、副業などで20万円以上の所得があれば、自分で確定申告をしなければなりません。
それでは、海外赴任中で日本にいないときの確定申告のやり方を3つご紹介します。

①インターネットで確定申告(居住者のみ)

確定申告にはe-Tax(イータックス)と呼ばれる、インターネットで申告書を作成して提出するシステムがあります。e-Taxを使って確定申告ができるのは日本に住民票を残している人(居住者)に限られており、非居住者は利用できません。
e-Taxで確定申告を行うには、マイナンバーカードに付帯している署名用電子証明書が必要です。
ちなみに、通常は添付が必要な「社会保険料控除証明書」や「生命保険料控除証明書」などの書類であっても、e-Taxでは添付の省略が認められています。なおかつ住宅ローン控除の「登記事項証明書」や「契約書の写し」は、イメージデータによる提出が認められているので、書類を郵送する手間も省けるのでおすすめです。

②納税管理人に確定申告を依頼

納税管理人とは、税務に関する手続きを代行する人のことです。納税管理人を選出すれば、自分の代理人として確定申告を行ってもらえます。
家族や友人など、基本的には日本国内に居住地がある人なら誰でも指定することができますが、信頼できる人に任せるようにしましょう。申告書類の作成や節税等の税務相談を依頼する場合には、税理士などの資格を持った人を選任すると良いでしょう。

【納税管理人届出書の提出方法】

納税管理人を選任したら、事前に「納税管理人届出(申告)書」を所轄の税務署もしくは自治体の窓口に提出してください。
出国日までにe-Taxを使ってオンラインで提出するか、税務署に提出しましょう。税務署の窓口に出向かなくても、郵送で提出することもできます。納税管理人届出書は、税務署や役所の窓口、自治体のホームページ、国税庁のホームページで入手可能です。
帰国後は、必ず納税管理人を解任しましょう。自治体ごとの様式から入手できる「納税管理人解任届出書」を記入して、税務署や自治体の窓口に提出します。

③出国前に準確定申告を提出

納税管理人の届け出をしないで年の途中に出国する場合には、出国するまでに確定申告(準確定申告)を提出しなければなりません。準確定申告とは、死亡または出国の際の確定申告です。
準確定申告書第一表の上部余白に出国予定日を記載し、納税は出国前に済ませます。還付金がある場合には、還付金の受取口座の解約をしないようにしましょう。
また、1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても出国する前に提出する必要があります。

まとめ

海外で収入を得たときの確定申告は、「居住者」か「非居住者」のどちらに該当するかで大きく変わります。ポイントは、1年以上海外に滞在するかどうかです。
日本を離れたからといって税金の支払い手続きをしないでいるとペナルティが課せられてしまいます。海外赴任中は気軽に帰国できないので、出国前に必要な手続きを済ませておきましょう。
海外赴任が初めてであれば、出国する前に税理士や会計士などのプロに相談しておくのがおすすめです。

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